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#3177

「河川砂防技術基準(案)同解説 設計編?」の「2.1.7特殊提」の解説にある、図1−3に示されているような、パラペット部分の下(一般的な河川で護岸工を設置する部分)に擁壁を設置するということなのでしょうか?

この場合は、擁壁と分離されたパラペットを設置する必要があります。

それとも、図1−4のような自立式擁壁とするということなのでしょうか?

この場合は、擁壁の高さとして、余裕高を見込んでいるので、別にパラペットを設置する必要はありません。

どちらの方法でも計画することは可能だと思いますが、景勝地とのことですので、景観や環境の問題をクリアできるのかも検討されることが必要かと思います。

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