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#240

 「道路橋示方書?コンクリート橋編」における海岸線の定義は、「海岸保全施設設計便覧改訂版」(土木学会)の定義によるもので、海岸の浜と護岸構造物等が接する線としている。なお、護岸構造物等がなく海岸線が明確でない場合は、海岸保全区域の陸側境界線を海岸線と見なしても良いことになっている[「道路橋の塩害対策指針(案)・同解説」昭和59年2月社団法人日本道路協会参照]。
 なお、上記示方書は、地域区分別に海岸線からの距離により塩害の影響の度合いを区分わけし、塩害対策を講じるようにしているが、この区分わけは、地域区分別に道路橋の塩害の状況を調査・研究した結果を基に行われている。
 ただし、塩害は、海岸線からの距離のみの要因だけでなく、架橋地点の地形、気象・海象の状況、等にもよるので、付近のコンクリート構造物の塩害の状況等を勘案して塩害対策を講じるのが良い。

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