建築限界 歩道・路肩あり 防護柵

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建築限界の解釈についてご教授ください。

道路構造令H27.6のP282「第1図(1)左」が適用される道路で、歩道・路肩を有する道路の歩車道境界に防護柵を設置する場合、建築限界線の取り方はどうすればよいでしょうか。

歩車道境界から0.25m(歩道側に)離す等必要でしょうか?
それとも、ある程度の余裕として10~20cm程度、歩車道境界と防護柵の前面を離すことでも構わないのでしょうか?

国交省の設計要領には防護柵前面と歩車道境界を25cm開けるように記載されており、「建築限界」と表記されております。
この場合の建築限界は道路構造令の建築限界を意味するのでしょうか?

宜しくお願いいたします。

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