建築限界 歩道・路肩あり 防護柵

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建築限界の解釈についてご教授ください。

道路構造令H27.6のP282「第1図(1)左」が適用される道路で、歩道・路肩を有する道路の歩車道境界に防護柵を設置する場合、建築限界線の取り方はどうすればよいでしょうか。

歩車道境界から0.25m(歩道側に)離す等必要でしょうか?
それとも、ある程度の余裕として10~20cm程度、歩車道境界と防護柵の前面を離すことでも構わないのでしょうか?

国交省の設計要領には防護柵前面と歩車道境界を25cm開けるように記載されており、「建築限界」と表記されております。
この場合の建築限界は道路構造令の建築限界を意味するのでしょうか?

宜しくお願いいたします。

コメント

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その項の後頁を見れば解決する。
建築限界の意味合いは不動です。

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ご回答ありがとうございます。

もう少し詳しく教えていただけると助かります。

道路構造令を見る限り、上記の条件では歩車道境界ぎりぎりの歩道側に防護柵を設置してもよいという解釈になうように思われますが、設計要領の内容と違ってきます。

道路構造令の解釈としては、歩車道境界ぎりぎりに防護柵前面がくるように設置してもよいのでしょうか?
それとも当方の理解の仕方が間違ってるのでしょうか?

すみませんがよろしくお願いします。

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ちょっと貴方の質問の全てを把握出来ないなかでの回答なのですが(私の理解度がないのかも(笑))、ピント外れになるかもしれませんが、
・建築限界の縦ラインは車道においては路肩端部、歩道においては歩道端部から立ち上がります(=保護路肩は含まないということです)
・この際の各々の防護柵は建築限界外に設置しないといけません。(=保護路肩に入れることになります)
・歩車道境界における防護柵設置は路上施設帯内(50cm以上)に設置します(=横断防止柵ですね)
・防護柵は建築限界を犯さぬぎりぎりに設置してもかまいません。
・ここで問題なのは、直線はぎりぎりでも問題ないのですが、カーブ片勾配のあるところ、例えば右に下がる片勾配で右路肩に防護柵があると建築限界を犯します。理由は建築限界縦線は道路面に鉛直であるなか、防護柵は地球に鉛直に設置するからです。
一概には言えませんが、片勾配4%以上のところでは建築限界を犯すことがあり得ます。分離帯縁石の付く中央分離帯などではそんなことが起きえます。

以上より、建築限界ぎりぎりに防護柵は立てず、多少の余裕(25~40cmくらいでしょうか)をもって設置することになっているのが各官庁の要領書です。
ってことで質問内容を汲んでいるでしょうか?

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ご説明の内容を拝見して納得しました。

どうもありがとうございます。

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25cmとか離すのは車両の側面またはドアミラーと防護柵が接触、車両が損傷して道路管理者が文句を言われないためですよ
道路構造令第8条に規定するように、停車帯を設置する場合、あるいは、歩道、自転
車道等を設置する場合で、路肩を省略した場合には、車両のドアミラー等の突出物等
との関係により、車道の外側に、張り出した形で0.25mの空間を建築限界として確保
することとしている。

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道路運送車両法にもとづく保安基準において車両のドアミラー等は、0.25m以上突出してはならないと規定