道路詳細設計に含まれる仮設構造物とは

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国の設計業務等共通仕様書の道路詳細設計の項目に仮設構造物設計があります。
この項目を読むと、「構造計算、断面計算または流量計算等を必要とする仮設構造物について、…」とあります。

この仮設構造物とはどの範囲までを含むのでしょうか。
文言だけを見ると土留め工も含むと読むことができないでしょうか。

コメント

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発注時に指定しなきゃならない仮設、いわゆる指定仮設構造物です。
土留を例にとれば、例えば道路迂回路が必要で土工だけでは、側近の河川断面を阻害するとなれば土留め矢板を考えますが、これは指定仮設です。
平たく言えば、それをしなければ第三者被害が起きうる可能性があるとか、任意仮設にしたのでは工事工程に著しく遅れを取るようなものは、指定仮設です。

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回答有難うございます。
回答頂いたとおりであれば、指定仮設の場合は、土留めであろうが仮橋であろうが道路詳細設計に含まれるということでしょうか。
仮設構造物詳細設計の歩掛に比べると、道路詳細設計の中の仮設構造物設計の歩掛はかなり少なく不合理に思えます。
積算基準書上、仕様書上はそうなっているのでしょうか。

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発注者がゴネているんですか?

設計業務等標準積算基準書
第12節 仮設構造物詳細設計
12-1 土留工
12-1-1 詳細設計
(1)適用範囲
本歩掛は,道路構造物等の施工に伴う仮設の土留工(鋼矢板工法,親杭横矢板工法[H形鋼])に適用
する。

と書いているのですから、
この程度の土留設計が必要な場合は、道路詳細設計歩掛に上記をプラスする
と、常識的に判断できると思いますが・・・?

どうしても解決しないようなら
発行元の経済調査会を通じて、国交省に問い合わせしてもらったらいかがですか。

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失礼しました。道路詳細設計歩掛内の仮設構造物設計ですね。
その中で設計できるのは仮排水や暫定盛土起終点などの土留(例えば大型土嚢設置)などで、設計計算を要しないレベルのものです。
仮設矢板土留めや仮橋などは地質調査やルート選定などの設計計画が必要になるので別途、仮設構造物設計として積算します。

設計書上は、
道路詳細設計  ×1式
地質調査    ×1式
仮設構造物設計 ×1式
という書き方になります。

道路ルート変更で山側に追い込んでいく設計で仮設落石防護柵設置計画は計上しなかった経験があります。
なかなか、面倒なんですけどね。そもそも、工事で考えればそれで済むんですけどね。

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回答有難うございます。
最初の質問に「構造計算、断面計算または流量計算等を必要とする仮設構造物について、…」と書いています。
申し訳ありませんが、PEN様の回答は質問に沿っていません。

正式にはPEN様がおっしゃる通り公的機関に聞かないといけませんが、この広場で何か情報が得られればと思い書き込みました。

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「構造計算、断面計算または流量計算等を必要とする仮設構造物について、別途仮設構造物設計を行い」という記載ですね。

道路詳細設計内の仮設構造物には技術員単価(=数量計算作業)がありません。
仮設構造物設計には技術員単価が計上されているはずです。
これは道路詳細設計内の仮設構造物設計ではなく、別途に仮設構造物設計工種を起すということを意味しています。

ただ、微妙な仮設構造物などは発注監督員の考え方次第でおかしな方向に行くこともあります(例えば農業、林業系)。
発注者は受注者に著しい損失を与える積算をしてはいけませんし、私はそれに基づいて積算してきました。
常識的に考えれば分かるんですが、その作業にどれだけ時間が掛かるのか想像のつかない監督員に当たると大変だと思います。

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何度も回答頂きまして有難うございます。

私が思っていることは、まさにPENさんが仰るとおりのことです。
今のところは不具合はないですが、変な発注者にあたると仕様書の文言だけを見て、土留め工などを強制されそうだなと思っていました。

>技術員単価(=数量計算作業)がありません。
これは良いですね。
何かの時には使わせて頂きます。
有難うございました。