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発注者がゴネているんですか?

設計業務等標準積算基準書
第12節 仮設構造物詳細設計
12-1 土留工
12-1-1 詳細設計
(1)適用範囲
本歩掛は,道路構造物等の施工に伴う仮設の土留工(鋼矢板工法,親杭横矢板工法[H形鋼])に適用
する。

と書いているのですから、
この程度の土留設計が必要な場合は、道路詳細設計歩掛に上記をプラスする
と、常識的に判断できると思いますが・・・?

どうしても解決しないようなら
発行元の経済調査会を通じて、国交省に問い合わせしてもらったらいかがですか。

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