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「構造計算、断面計算または流量計算等を必要とする仮設構造物について、別途仮設構造物設計を行い」という記載ですね。

道路詳細設計内の仮設構造物には技術員単価(=数量計算作業)がありません。
仮設構造物設計には技術員単価が計上されているはずです。
これは道路詳細設計内の仮設構造物設計ではなく、別途に仮設構造物設計工種を起すということを意味しています。

ただ、微妙な仮設構造物などは発注監督員の考え方次第でおかしな方向に行くこともあります(例えば農業、林業系)。
発注者は受注者に著しい損失を与える積算をしてはいけませんし、私はそれに基づいて積算してきました。
常識的に考えれば分かるんですが、その作業にどれだけ時間が掛かるのか想像のつかない監督員に当たると大変だと思います。

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