道路構造令における付加車線幅員の考え方

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道路構造令の記載文の解釈について質問です。

道路構造令の解説と運用R3.3 P.495に記載の交差点部の車線幅員の考え方について、
「付加車線を設ける箇所の直進車線の幅員」という欄があり、縮小値が記載されています。

これは、付加車線を設置する側の幅員(交差点流入部)に適用するのであって、流出側は単路部幅員のままという解釈で良いのでしょうか。
それとも、流出側もこの縮小値は適用できるという解釈なのでしょうか。

コメント

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普通は流入側も流出側も同じで設計しませんか?

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お見込みのとおり、流入側だけだと思います。

流出側まで縮小規定の幅員を用いると、延々と縮小規定値の車線幅員になってしまいますし。
(受ける側(流出側)は流入部より広いから、問題ないという考えではないでしょうか。)

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付加車線を設置する側の幅員(交差点流入部)に適用するのであって、流出側は単路部幅員のままという解釈で良いのでしょうか。>その通りです。
付加車線を設けるにあたって路肩幅員を縮めてもまだ付加車線幅が確保出来ない時に一般走行車線幅員を適宜縮小するというものです。
あくまで付加車線発生時における措置です。

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回答いただきました3者様、ありがとうございました。