側溝、管きょの延長の数量算出方法について

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管きょ延長、側溝延長の数量算出について道路施設(国交省をはじめとする)と下水道施設(下水道局など)で算出方法が違うのはなぜでしょうか。
道路施設の場合、管きょ延長は枡と枡の外側で算出する発注者が多く、下水道施設の管きょ延長はマンホールとマンホールの内側にする発注者が多いようです。
本来は、道路施設、下水道施設という区分けでなく、管きょもしくは側溝という区分けで異なるはずです。
管きょの場合、枡やマンホールの厚さ分を呑みこませるため内側計測のはずです。
また、側溝の場合、枡に呑みこませる場合と枡と接して設置する場合(いわゆるドン付け)があり、各々で延長が変わります。
数量算出時、間違いやすい事柄のひとつなので、どなたがわかればご教授下さい。

コメント

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ご指摘のとおり土木工事では、基本的な考え方はあくまで設置した実長を計上します。
この問題の原因は、国土交通省の機関である「社会資本システム研究室」が出している「土木工事数量算出要領(案)」に、施工延長を桝の外々で出すような記述があることです。
下記3-2-5ページです。
http://www.nilim.go.jp/lab/pbg/theme/theme2/sr/yoryo2904/s-2904-3-02.pdf
作成者の理解不足なのか?詳細は不明ですが、もし可能なら問合せをして結果をご報告ください。

下水道工事の場合では「下水道工事積算の実際(建設物価調査会)」等にもあるように、
マンホール内法から管路を布設しますもので、マンホール内法からの寸法で算出します。

また、電線共同溝工事などのように、マンホール取付際にダクトスリーブなどの継手材を設置して、伸縮性を持たせるために管路をドン付けせずに10cm程度遊びを持たせることがあります。
その遊びの部分(配管しない部分)はたとえ10cm程度であっても配管延長には含めずに、マイナスして計上します。

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<道路>
道路管渠は管延長、砂利、床仕上等がすべて含まれた当たり単価になっています。
そもそも当たり単価に出来たのは、桝への貫入量が12~15cm/片側で、それを計上しても、むしろ金計上している切管延長ロス率の方が大きいケースが多く、さして金に影響するほどの差異ではないからです。

<下水道>
マンホールへの管渠貫入量は丸いことが幸いし、30~40cmは貫入されます。この場合、管延長と付随延長(砂利や掘削)の差異が大きく、かつ切管ロス率程度では済まないのではないかと感じます。
そのようなことから数量産出の仕方に差があるのだと感じます。
また、下水道はどちらかと言えば常に予算不足に悩む地方行政予算がほとんどで、少ない延長側にしたいのは山々ですがそうなると受注者からの苦情もひどい訳で、早論、貧乏からくる紛争抑制も要因の一つかと思います。

担当者意向によっては道路でも桝内間で数量計上する場合もあります。
ただし、これは違算というものでけして誰のメリットも生まれないと思います。

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たいへん失礼ですが、ご教授の内容は誤っています。

><道路>
>道路管渠は管延長、砂利、床仕上等がすべて含まれた当たり単価になっています。

上記は、明らかに誤りです。
道路管渠は一般的に「国土交通省土木工事標準積算基準書」-「共通工」-「排水構造物工」を適用します。
「排水構造物工」には基礎砕石は含まれます。(従前の歩掛では、率計上であった部分です)
しかし、床掘り(+基面整正)・埋戻し などの土工は含まれず、別途数量を計算し(通常m3単位で)、別の施工パッケージ単価で計上します。
暗渠排水管についてはフィルター材の敷設(通常は砕石)も含みますが、施工パッケージ単価は、排水管の設置はm単位で、フィルター材の設置はm3単位で、別パッケージ単価となっています。

>むしろ金計上している切管延長ロス率の方が大きいケースが多く

これも、根拠があいまいな主張です。
ヒューム管については、施工パッケージ単価(従前の歩掛では諸雑費率)にヒューム管損失分の費用が含まれているということになっています。
暗渠排水管については、施工パッケージ単価(従前の歩掛では材料費計上)でロス率が1%となっており、非常に厳しいロス率です。仮に50mの管渠延長としても、0.5mしか材料の余裕がなく、仮に塩ビ管の真物4mを調整して1m分切っただけでも、積算基準のロス率を超えてしまいます。

><下水道>
>この場合、管延長と付随延長(砂利や掘削)の差異が大きく

下水道の場合一般的に、掘削・埋戻し数量は、マンホール~マンホールの中心間の距離での管路掘削土量しか計上しません。
ですから差異が大きいどころの騒ぎでなく、全然足りません。
特にマンホールの土工は点での掘削となるため、非常に手間がかかり、現場サイドから言うとまったく予算が足りていません。
それにもかかわらずマンホール部は、管路部相当の土工しか計上されないとは・・・・・・

そんなことだから中津市の現場で作業員が生き埋めになって死亡するなどという悲しい事故が発生するんだと。
予算があれば数日かけてマンホールを設置するのに、こんな実情に合わない積算だから1日で終わらそうと無理をして、結果、末端の従事者が犠牲になるんだと、声を大にして申し上げたい。

話がそれてしまいましたが、
少なくとも国土交通省の積算基準、またそれに準じる各自治体の積算基準では、
決して 「管延長、砂利、床仕上等がすべて含まれた当たり単価」 とはなっていません。
惑わされないようにご注意ください。

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回答いただき、ありがとうございます。

最近は、発注者に問合せをしても、「要領に書いてある」と明確な回答はできないと感じています。

たぶん、マニュアルを作成した方もそこまで深くは考えていないだろうとご回答いただいて
あきらめがつきました。

同じ疑問を持っている方がいるだけでうれしく思いました。

小規模な工事では、工事金額に影響がありそうで改善が望まれます。