交差点において右折車線を設ける場合の滞留長について、本来は右折車数から計算によって求められるものですが、道路構造令の解説では計算によって求められない場合でも少なくとも30mは確保すべき、とありますが30mの出所が知りたいです。ちなみに、旧構造令(S45.11)では最小値が20mとなっているようです。30mの根拠がわかる方がいらっしゃいましたら、ぜひ教えて下さい。 コメントを追加 コメント #1389 右折車線における滞留長 道路交通法において、右折車両は交差点の30m手前にて車線変更するようになっていると思います。 返信 #1435 Re:右折車線における滞留長 交差点手前での実線車線境界線延長も30mのはずですね。都内では規制するためとんでもなく長いのも存在するようですが・・・。 30mの根拠は単にこのくらいあれば余裕があって良いという決めだと思います。中途半端な右折車線を作って事故を増やしたくない意図もあるのではないでしょうか。 返信
#1435 Re:右折車線における滞留長 交差点手前での実線車線境界線延長も30mのはずですね。都内では規制するためとんでもなく長いのも存在するようですが・・・。 30mの根拠は単にこのくらいあれば余裕があって良いという決めだと思います。中途半端な右折車線を作って事故を増やしたくない意図もあるのではないでしょうか。 返信
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#1389 右折車線における滞留長
道路交通法において、右折車両は交差点の30m手前にて車線変更するようになっていると思います。
#1435 Re:右折車線における滞留長
交差点手前での実線車線境界線延長も30mのはずですね。都内では規制するためとんでもなく長いのも存在するようですが・・・。
30mの根拠は単にこのくらいあれば余裕があって良いという決めだと思います。中途半端な右折車線を作って事故を増やしたくない意図もあるのではないでしょうか。