ブロック積みについて

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お世話になっております。道路のブロック積みの設計についてご質問です。
輪荷重が45どかからない場合はブロック積みを行ってはいけないとなっていると思いますが、仮に上部にL型擁壁(輪荷重に対える構造)などの対応できる構造物を設置した場合は下部にブロック積みおよび石積みが(災害復旧のため既設の構造物が既存のまま残す形とした)(形状上撤去や掘削をすると既設の道路や下部は河川のため大工事になってしまうのが懸念)設置してあっても問題ないのでしょうか?
ブロック積みは輪荷重がかかる範囲に設置されている。

コメント

ユーザー 匿名投稿者 の写真

国交省など一部の発注者ではなぜか輪荷重45度のルールがありますが、その根拠は不明です。
災害復旧の手引きや標準設計解説書ではブロック積に載荷重を考慮していると明記されています。
しかし、発注者のルールだとそれに従うのが基本だと思いますが、既存不適格という考え方もありますので協議して決めるしかないと思います。

ユーザー glimmer15 の写真

早速の回答ありがとうございました。
発注者と協議して決めたいと思いますのでありがとうございました。

ユーザー 匿名投稿者 の写真

輪荷重が<掛かる>場合は積みブロック禁止の間違いじゃないですかね。
上部にL型擁壁を積むと下部にある石積みに輪荷重が掛からない なんてあるんですかね?
左45°右45°より下方は全部掛かりますよ。
ただ、衝撃荷重はL型で嵩上げすれば軽減もしくはほぼ無くなるかも(衝撃係数が減じれるから)知れないですね。

今現在、ブロック積み上に道路があるなら、今更、そのブロック積みは構造的にダメだと言う論法にはならないですけどね。

災害査定で金引っ張って来てるのですから、その金でしか出来ないですけどね。
今更、積みブロックもダメですが通るなら、災害査定はなんなのでしょう? となりませんか?

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標準設計では、ブロック積みは輪荷重非考慮とされています。

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標準設計の解説P5では載荷重として、盛土水平部分に10kN/㎡を考慮しているとありますが。

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追記します。
●#8876さんのおっしゃる通り輪荷重がなくなるなんてことはあり得ないです。
●更に、輪荷重を含めてL型擁壁の重量がブロック積みに掛かってきます。
●道路土工擁壁工指針から、ブロック積みは安定計算を必要としない経験則によるものとなっています。また、原則2段擁壁は禁止されていますのでだめではないですか?災害復旧でも個々のルールや安全性は検討する筈です。
●どうしても2段擁壁とする場合には、擁壁工指針では安定計算を行って安全性を検証する必要があるとなっています。

PS:ブロック積は、標準設計からは擁壁背面を水平としてT20相当の分布荷重は見込まれています。
ただしブロック積は、安定計算不要の経験則の扱いですので法面保護工扱いです。そのため、整備局や各府県のマニュアルでは輪荷重の掛かる場合には使用できないとしている場合がありますが、運用は統一されていません。災害手帳等にどう記載されているか調べてみて下さい。
また、標準設計では、裏コンの有無で対応していると思います。兼用工作物でない河川護岸の場合には裏コン無で造られていますので道路には使用できません。
また、ブロック積みの適用高さについても、各府県運用が異なり擁壁工指針通りではなさそうです。調べてみてください。

ユーザー glimmer15 の写真

早速の回答ありがとうございました。
輪荷重についてですが、輪荷重から45度以上離れた部分については、輪荷重がかからないと認識していました。

2段積みについては、擁壁工指針で調べてみたいと思います。

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45度ルールは使えると思いますが、貴殿の記述にブロック積みは輪荷重が掛かる位置ににあるとありますが。
いずれにせよ荷重によりブロック積み擁壁が倒壊するようなことは避ける必要があります。

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構造物の2段積みは禁止ではありません。計算上成り立てば問題ないですし、そんな計算例を示した書籍もありました(今、あるかどうかは知りません)
ただし、規程の限界高さになっている積みブロックの直上(土圧も荷重も掛かるの意)にL型擁壁を設置するなどあり得ないでしょうね。
それらは擁壁工指針などには書いていません。先に書いたとおり、応用書籍から得るしかありません。

図面等を見ていないので詳しくは分かりませんが、大体、輪荷重(要するに活荷重)の影響など取るに足りないレベルだと思いますよ。

余談、災害対策との話だったと思います(要するに災害事業費で行う)。査定後は出来る事は限られると思います(予算取り要件を大きく変えるやり方は出来ない)。

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多段ブロック積擁壁の原則禁止は、擁壁工指針P175に記載されています。
擁壁に関しては、擁壁工指針が最優先です。標準設計や災害復旧工事の設計要領等のその他図書についても擁壁工指針を基本に記載されています。

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原則禁止と言うだけで条件さえ許せば2段積みは問題ないです。
それが必ず禁止であるなら、山の斜面を駆け上がるような、道路左右ブロック積みになるような形式は取れません。
なんでもそうだと思いますが、禁止事項の理由を把握し、その理由を回避できる対処が出来れば、安全である事を以って許容する事は可能です。
個人的には、法律、法令や基準が全てではないと思っていますし、法律、法令に関しては必ず抜け道があります。

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前回に記載したとおり、その場合には安定計算を行って安全性を検証する必要があると擁壁工指針にも記載されています。
抜け道とかいうレベルの話ではありません。
技術者なのですから論理的に積み重ねた推敲を行ってください。

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おそらく理解が及ばないと思いますが、法律、法令の抜け道、何かの制約から外せるかなども含めて考える事こそが本当の技術者だと思っています。

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安全性、品質、工期、経済性、施工性等のそれぞれトレードオフとなる中で、最適解と思われるのもを提案するのが技術者だと思います。
おっしゃる通り色々な解釈ができるグレーゾーンを判断しなけらばならない場合もあります。
しかし、法令の抜け道は明らかにコンプライアンスに反します。
今回の場合、ブロック積み擁壁がL型擁壁や土の重量に明らかに耐えられないと判断されれば、積ブロックも併せて大型ブロック等の他の構造に変更すべきです。
それが嫌なら、EPS等の軽量盛土にするか、矢板を設けて積ブロックに荷重がかからないように遮断工を設ける、積ブロックをアンカー工で補強する等を検討するのが技術者だと思います。
安全性が明らかに危惧されるような場合に糊塗するようなことは絶対に避ける必要があると思います。
現況積ブロックが河川護岸で裏コンなしなら、存置するのは擁壁工指針(裏コンなしは無い)からOUTだと思います。

ユーザー 匿名投稿者 の写真

私は不安全なものを押し通すわけでもなく、構造詳細を論議するつもりも無いです。
最適解を抽出するなかで現行法律、法令の及ばぬところも含め、グレーゾーンは排除の対象にならないと言ってるだけです。
理解出来ないだろうと言ってるのはまさにその部分です。
コンプライアンスに反するというけど、それは誰のコンプライアンスですか?
企業倫理ということなら、それは一企業の倫理であって社会全体の倫理ではない可能性もあります。
そのような曖昧なものを盾に取った判断をする事は最善なのだろうかと感じます。

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法令というには一般的には政令か省令までではないですか。
地方分権の観点から省令までとは申しませんが、法律、政令に背くのはいかがなものかということです。
技術者倫理として法令遵守があると思います。
                    以上

ユーザー 匿名投稿者 の写真

法律、法令を犯すとは一言も言っていませんよ。
基本的な倫理はあるのだろうけど、きわどい判断を余儀なくされるときは、まず個人や組織の許容できる倫理があるということです。
例えばグレーゾーンというのはまさにグレーでブラックじゃないわけで、倫理的にダメだから手を出せないとはならないということです。
ニュアンス、おそらく理解できないと思います。

ユーザー 匿名投稿者 の写真

積みブロックは、経験に基づく設計の標準設計のブロックですね。構造計算をしていない構造物です。設計条件の確認は重要です。この積みブロックに輪加重は考慮していません。背面盛土の図もあろうかと思いますが意味が違います。輪加重の影響が45度(30度?)の範囲でかかるということです。L型擁壁の加重の影響が積みブロックにかかっても積みブロックは持ちません。距離をとる必要があります。なお、積みブロックの天端にガードレールを設置するには確認する内容(土中式ガイドレールの支柱の背面土砂、コンクリート式ガードレールの衝突加重を積みブロックにかけない等)があります。注意してください。

ユーザー 虹製品屋さん の写真

裏込コンありのブロック積を取り扱っておりますが、上載荷重(等分布)10kNは考慮しています。
輪荷重がかかるというのはGrを近くに設置したいという事でしょうか?

ブロック積の真上付近にGrが必要であれば、ブロック積上にゴムプレートを敷き、その上にGr基礎ブロックを設置しています。
ブロック積の真上でなく離れた場所であれば、土羽をつけて、その上にGrを設けることが多いです。(ブロック積の周辺がどのような状況かわかりませんが)

どうしてもブロック積に影響がある範囲にL型擁壁を新規で設置したい場合、下の積みブロックにL型擁壁の反力を載荷するべきだと思います。持つことはほとんど考えられないですが。