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安全性、品質、工期、経済性、施工性等のそれぞれトレードオフとなる中で、最適解と思われるのもを提案するのが技術者だと思います。
おっしゃる通り色々な解釈ができるグレーゾーンを判断しなけらばならない場合もあります。
しかし、法令の抜け道は明らかにコンプライアンスに反します。
今回の場合、ブロック積み擁壁がL型擁壁や土の重量に明らかに耐えられないと判断されれば、積ブロックも併せて大型ブロック等の他の構造に変更すべきです。
それが嫌なら、EPS等の軽量盛土にするか、矢板を設けて積ブロックに荷重がかからないように遮断工を設ける、積ブロックをアンカー工で補強する等を検討するのが技術者だと思います。
安全性が明らかに危惧されるような場合に糊塗するようなことは絶対に避ける必要があると思います。
現況積ブロックが河川護岸で裏コンなしなら、存置するのは擁壁工指針(裏コンなしは無い)からOUTだと思います。

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