分離・分割発注は悪ではないか?

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  道路公団副総裁が発注の分割指示をしたことが報道されている。

  ところで、公共事業の担当者が当然のこととして、それこそ全国つづ浦々まで努力しているのが、分離・分割発注ではないか?

  背景は「官公需法」であり、中小企業向け発注の達成度%を毎年報告しなければならないからである。

  鹿児島では、分割発注されたシールド工事を大手企業が一括上受けして問題となったこともある。

  分割発注が悪なら、極端にいえば全国の土木関係者全員逮捕である。(もちろん談合幇助というためには、談合の存在の存知、分割の具体的依頼が必要かもしれないが、分割依頼は公の行動すなわち陳情として行なわれている。)

  公共事業の合理化と建設産業の近代化のためには、まず「官公需法」の廃止ではないか?

[事務局注:「官公需法」=官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律 (昭和四十一年六月三十日法律第九十七号)]

コメント

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分離分割発注でも、良い仕事をしていれば別に構わないと思います。物事を一つの原理で判断できるのは自然科学のよいところですが、社会科学には判断基準はいくつもあります。この問題は、社会科学の問題ですが、社会科学を避けて通れない土木ならば、きちんと答えなければならないところが苦しいところですね。個人的には、分離分割発注というスタイルが悪とは思いません。そのところをうまく説明できないのは忸怩たるものがありますが・・・。誰か、お願いしますよ! できれば、会長さん!!

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JMといいます。

分離・分割発注が一概に悪いとは言えないが、現状で談合と関連し独禁法に抵触する可能性があるなら見直す必要があるのでは。

またもっと大きな目で見て昭和41年制定の40年も前の法律が時代にマッチしないならば、たとえば将来の公共事業費の動向・発注者の規模・体制・発注単位や約60万社の建設業者・約600万?の建設関係者の要否・転進方法等も含め、再検討すべきではないでしょうか。