流用土を盛土材料にするための試験

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今回受注した工事が道路災害復旧工事であり路盤工・表層工が存在しており
品質管理基準の道路土工が該当する

道路土工の品質管理基準では状況に応じて土質試験を行うとある
今回公共団体から求められたのが流用土を盛土材料にするための試験であり
個人的には盛土材料とするための試験であることから
別積上げで土質試験料をいただきたいと説明したところ
道路土工の品質管理基準で状況により試験をしなければいけないことから
同種の試験であり、別積上げを行うことはしないとの回答

品質管理基準での必須・その他の試験料は経費区分となるが
今回は流用土の使用に係る試験となる
公共団体の言い分が正しいのか教えていただけると助かります。

コメント

ユーザー 匿名投稿者 の写真

品質管理基準に必須と記載されているものは、諸経費に含まれており、その他と記載されているものは、別途計上であり変更対象と思います。
道路のどの部分の盛土材料か分かりませんが、路床のCBR試験は必須で路体の場合の現場CBR試験はその他です。
材料としての適否を判断するのはCBR試験か粒度試験等の物理試験ぐらいしかありません。物理試験はその他です。

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回答ありがとうございます
路肩盛土とブロック積前面埋戻しとして流用土を使用するにあたり
試験をおこなえと言われ、路肩及び埋戻しの品質管理基準がないことから別途計上では無いのか?と疑問をもちました

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普通は、現場密度試験から締固め度を報告しますよね。積ブロックの埋め戻し部分は、良くわかりません。