自動車専用道路の設計速度と供用速度

セクション: 
|
タグ: 
ユーザー 匿名投稿者 の写真

 設計速度80km/hで整備された自動車専用道路について、暫定2車線での供用をする場合、交通管理者からは、簡易中央分離帯が設置されていれば70km/h、そうでなければ60km/hの供用を求められますが、どうして80km/h供用できないのでしょうか?その理由がお分かりの方、教えてください。
 また、「道路構造令」(平成16年2月)のp.97の表3-1で、地域高規格道路のサービス速度60km/hの2車線の自動車専用道路で非分離の場合はレーンディバイダーで上下分離するとありますが、p.94高規格幹線道路の暫定2車線道路については、「レーンディバイダーなどで区分する方法もある」との記述となってます。暫定2車線で60km/h供用の場合はレーンディバイダーは必要ないと理解してよいのでしょうか?その判断はどのようにすればよいのでしょうか?

コメント

ユーザー 匿名投稿者 の写真

 道路構造令に書かれていることのみで判断しようとしていませんか。
 レーンディバイダーには、道路錨、チャッタバー、ポールコーンなどが用いられ、障害物に成らない物を指します。
 設置するメリットは、対向車線への逸脱防止、視線誘導、閉塞感による速度低下、Uターンの防止等が上げられます。
 中央分離帯は、必要な側帯巾、側方余裕巾、分離帯巾及び施設帯巾を確保します。レーンディバイダーは、車線と車線の間に直接設けられる物です。言い換えますと、中央分離帯は道路の施設であり、レーンディバイダーは側帯等の幅員を設けず補助的に用いられる物です。
 レーンディバイダーは安全性確保のために設ける物で、一概に設計速度で判断できるものではありません。曲線部などの対向車線へ逸脱した事故が発生している箇所、及びそのような事故が想定される箇所に設けられています。
 ただし、2方向2車線で規制速度が法定速度の60km/hを越える路線については、なにがしかの安全対策が必要であり、その方法の一つの方法としてレーンディバイダーも考慮されます。この場合は、レーンディバイダーを設置する施設巾を車道内に確保すること必要です。
 安全性を確保するためにはどうしたら良いかという視点から考えてみてください。中央分離帯を設けることが安全性としては最も良い方策ですが、路肩停止車両が有る場合にも緊急車両等の通行が可能な幅員を確保する必要です。この結果、車道巾が広く必要となり建設コストの増加を招きます。費用対効果(B/C)、サービス度などの観点からも考慮すると自ずと答えが見つかると思います。

ユーザー 匿名投稿者 の写真

コメントありがとうございました。確かにコスト面、安全面からの考えることが大事と思います。ただ、構造令を見たとき、高規格幹線道路の暫定2車線と地域高規格道路でレーンディバイダーの扱いが違うように理解されるのですが、それをどのように判断したらよいか疑問に思ったので質問をした次第です。
 

ユーザー 匿名投稿者 の写真

>・・・・この場合は、レーンディバイダーを設置する施設巾を車道内に確保すること必要です。

「道路構造令の解説と運用」(H16.2月)p.94の図3-1をみるとレーンディバイダは車道幅員の中に含まれると思うのですが、警察では、「レーンディバイダーの設置(ラインを含みW=0.8m)により、道路構造令で規定する車道幅員は確保されていない」と主張しています。道路構造令上は道路幅員は確保されており、その中に設置するものと理解してよいのででしょうか?それとも道路幅員は確保されていないと理解するのでしょうか?

ユーザー jeep の写真

完成2車線なのか、暫定2車線なのかを明確にする事が重要です。
レーンディバイダーの必要巾を暫定時の幅員構成に含めるの必要は?
暫定供用期間が仮に5年とすれば規定の車線幅員でいいかもしれませんが、
暫定期間が20年だったら、レーンディバイダー巾を確保する必要が
あるかも知れません。

公安協議で、幅員不足である・・との指摘があったそうですがその供用期間を
抜きにして暫定時の幅員構成を交通管理者側の意見だけで決定するのは
乱暴だと思います。

公安は、レーンディバイダーを中央分離帯として認識している観点(完成2車線)
ですよね。

一方道路事業者としては、中分として認識していない(暫定2車線)という立場
でしょうから、そのあたりの整理をしないと、手戻りの可能性が大ですね。