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 道路構造令に書かれていることのみで判断しようとしていませんか。
 レーンディバイダーには、道路錨、チャッタバー、ポールコーンなどが用いられ、障害物に成らない物を指します。
 設置するメリットは、対向車線への逸脱防止、視線誘導、閉塞感による速度低下、Uターンの防止等が上げられます。
 中央分離帯は、必要な側帯巾、側方余裕巾、分離帯巾及び施設帯巾を確保します。レーンディバイダーは、車線と車線の間に直接設けられる物です。言い換えますと、中央分離帯は道路の施設であり、レーンディバイダーは側帯等の幅員を設けず補助的に用いられる物です。
 レーンディバイダーは安全性確保のために設ける物で、一概に設計速度で判断できるものではありません。曲線部などの対向車線へ逸脱した事故が発生している箇所、及びそのような事故が想定される箇所に設けられています。
 ただし、2方向2車線で規制速度が法定速度の60km/hを越える路線については、なにがしかの安全対策が必要であり、その方法の一つの方法としてレーンディバイダーも考慮されます。この場合は、レーンディバイダーを設置する施設巾を車道内に確保すること必要です。
 安全性を確保するためにはどうしたら良いかという視点から考えてみてください。中央分離帯を設けることが安全性としては最も良い方策ですが、路肩停止車両が有る場合にも緊急車両等の通行が可能な幅員を確保する必要です。この結果、車道巾が広く必要となり建設コストの増加を招きます。費用対効果(B/C)、サービス度などの観点からも考慮すると自ずと答えが見つかると思います。

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