段差防止構造の設置

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既設橋 落橋防止システムの、段差防止装置の設置箇所数について教えていただきたく投稿いたします。

対象橋脚において橋座の沓座コン等が支障になり、5主桁(鈑桁)のうち3主桁にしか段差防止装置が設置できません。

全桁に設置が望ましいとは思いますが、「全桁に設置する」あるいは「設置可能な桁にのみ設置する」等、段差防止構造の設置箇所数に関する記述のある基準をご存知でしたら、図書名等お教えいただけないでしょうか。

よろしくお願いします。

コメント

ユーザー 匿名投稿者 の写真

そんなものはないと思いますよ

設置可能な場所だけ設置した場合に必要な証明内容

段差防止装置が効く状態になった場合、桁および路面がどのような状態になり
復旧が必要な期間にできるのか
性能を保証できればよい