元請が直接二次下請負に指示

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例えば、元請が一次下請けを飛び越えて直接二次下請けに指示をすることはいけないことと認識しているのですが、
このことは、建設業法や民法のどの条文に当たるかわかりますか?

コメント

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どんなものでも0→1→2→3と順番通りに進むと思いますし、施工体制台帳もそうなっています。
請負工事は全てが契約の下に成り立っています。
元請けと一次下請の間で契約書が取り交わされ、一次下請と二次下請の間で契約が取り交わされています。
つまり、元請けと二次下請の間では契約は取り交わしていませんから、元請けが二次下請に直接指示は出来ないことになります。
現実的には難しい面もあります。
これを何処に書いているかは分かりませんが、必ず書いているはずです。

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あなたが言われている「指示」が単なる日本語としての「指示」であれば、制限は無いのではないでしょうか。
この「指示」が法律用語としての「指揮命令権(労務指揮権・業務命令権)」のことを指しているのであれば、請負、準委任、派遣などの契約形態により変わります。
請負、準委任契約では、一次、二次関係なく「命令権」はありません。派遣契約なら、派遣会社から派遣された者に「命令」できます。

民法、労働契約法、労働者派遣法などが根拠となりますが、「命令権」についての明確な記述はないと思います。
何故なら、労働契約を結ぶということが、「使用者は賃金を支払う義務があり、命令する権利がある」、「労働者は労働する(命令に従う)義務があり、賃金を貰う権利がある」という前提になっているからです。

法律に詳しい方にご確認ください。