88条申請について

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お世話になります。労働安全衛生法の88条に関する建設工事計画届の質問をさせて下さい。具体的には橋台の施工にあたり、枠組み足場5段を3か月程度設置する予定なのですが、これは建設工事計画届の対象となるのでしょうか?私自身はH=1.8×5=9mなので対象外とは思いますが、人によると最上段の手すりや、ジャッキベースを加味すると10mを超えることも考えられるから、建設工事計画届は必要だ!と言われてしまい迷っています。設置高とはどこからどこまでなのか、何か根拠となるような書物があれば合わせて教えてください。よろしくお願いいたします。