防護柵設置基準について

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意見をお聞かせください。
「防護柵の設置基準・同解説」で車両用防護柵(たわみ性)の種別を選択する場合
区分として道路区分−設計速度−重要性というふうな適用区間が設定されています。
質問は、自動車専用道路のランプ部(設計速度V=40km/h)についての種別の適用についてですが、道路区分で適用するとA,Am種だと思われます。
しかしながら、防護柵種別はもともと衝突に対する強度で決定されているものであるはずなので、設計速度40km/hのランプ部はC種ともいえるとも思われます。
どちらが正しいというものではないかもしれませんが、一般的?にはどういう捉え方が望ましいのでしょうか?安全側を採用するという考えが適当でしょうか?
以上よろしくお願いします。

コメント

ユーザー 匿名投稿者 の写真

曲率、縦断勾配、高さ、を考慮して決定する・・・防護柵設置基準
高規格道路設計基準等に準じて選定すればよい
曲率が小さい場合は・種別を1ランクあげる場合も考えられる

曲線部は進行工程が違うので、証明するにはこの部分についての性能照査型
の検討が必要・・・性能照査については防護柵設置基準を参照されたい