管内作業が可能な管径

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既設下水管等の調査や更生工事を行う場合、よく内径800mm以下は人が入ってはいけないとありますが、これは何の基準・法令で定められているものなのでしょうか。

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最新の通達は、厚生労働省労働基準局長通達 基発第0322002号(平成19年3月22日)
「建設業における総合的労働災害防止対策の推進について」
http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-48/hor1-48-8-1-0.htm
より、別添2「建設業における労働災害を防止するため事業者が講ずべき措置」
http://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-48/hor1-48-8-1-4.html
2 建設工事別における労働災害防止上の重点事項−(1)ずい道建設工事−(ア)工法別安全対策−c 推進工法
「推進工法によるずい道工事のうち労働者が推進管内に立ち入るものについては、緊急時の迅速な避難等を考慮して、当面、内径80cm以上のヒューム管、さや管等を使用するように努めること。」

となっております。
初めての通達は、昭和50年だそうです。