ブロック積み工に関して

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国土交通省の仕様書にて
ブロック積み工における合端についてお聞きしたいのですが?
監督職員の承諾を得なければモルタル目地を塗ってはならないと記載されています。
承諾とは、材料、施工方法が必要なのでしょうか?
そもそも承諾が必要なのでしょうか?
お詳しい方がいらっしゃればよろしくお願い致します。

コメント

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国土交通省発注の工事であれば、仕様書に基づいた対応が必要になるものと思われます。

仕様書で「合端にモルタル目地を塗ってはならない」と規定されているのですから、請負者の都合(現場状況によりどうしても施工が必要となった?)により施工するのであれば、承諾が必要となるのではないでしょうか。

その際には、監督職員が判断できるよう、何故合端にモルタル目地を施工するのか、何を使用してどのように施工するのかといったことを記載するのが、よろしいかと思います。

蛇足ですが、文書にしておくことで、後で言った言わないともめることもないかと思います。

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> 承諾とは、材料、施工方法が必要なのでしょうか?
とのことですが、施工すること自体に対して承諾が必要ということです。

過去に、積みブロックの胴込コンクリートを十分に充填せず、ブロックの合端にモルタル目地を塗ることでこれをごまかした(隠した)という事例があったため、そのように規定されたと聞いたことがあります。

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私の古い経験では、合端とは胴込めコンクリートをきちんと打設したかどうかを見極めるのに必要不可欠な場所であると現場では承知していました。石屋がブロックを並べる際、この合端をきっちりと合わせて施工する事が最も重要であり(コンクリートを打設する際ここがゆるいと、石がずれたり、外れたりして法面勾配が変わったり、やり直しとなり、職人の腕の良し悪しが分かる部分なのです。)さらに打設・締固めを行うのにもちょっとした要領が有り、ブロックとブロックのこの狭い、合端部分を覗けばわかるのですが、とても狭く、きちんとした施工を行なわないと、この部分にモルタル分がちゃんと入っていかない事になります。きちんとした施工をすると、合端から、丁度クリームが染み出たような状態に見え、この状態が、きちんと施工を行った証拠ともなるわけです。昔は、これが証明書みたいなものであり、検査員によっては、そのままにするように指示する方が多かったと思います。質問の、モルタルを塗るのに承諾がとありますが、カーブ等の部分は石と石が開いたりするために、この部分を化粧をしなければならなくなるのですが、その前提として、胴込めが、きちんと入っていることが必要です。そのような訳で、ごまかしを隠すためではなく、化粧として必要であることを確認してもらい、承諾をもらう必要があるわけです。カーブでもない部分で目地を塗る理由などは通常ありえません。