セメント安定処理について

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セメント安定処理路盤についてお聞きしたいのですが。
ある仕様書にてセメント安定処理路盤の施工の際、日平均気温が5度以下の場合は施工してはならない。但し、この気温が下回ると予測される場合は承諾を得なければならない。
と、記載されています。
この5度以下という意味と、何故5度と定められているのか、又、承諾はどのような文書にて記載すればいいのでしょう?

コメント

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セメント安定処理工法は、安定処理後固化するまでの性質がコンクリートと似ています
セメントが水分と反応して固化していく過程で気温5℃以下だと凍結の危険があり、
凍結すると強度が著しく低下します。

このことからコンクリート打設に関しても固化するまでの養生温度は5℃以下
にしてはならないという規則があり、セメント安定処理に関してもこれに順ずる
ものだと思います