障害物件除去設計について

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ユーザー 匿名投稿者 の写真

初めて投稿、致します。設計等業務が含まれた工事について質問させて頂けますでしょうか?
国土交通省(東京航空局) 発注の工事で設計等業務が工事区分の中に含まれており、工種名:障害物件除去設計 (設計仕様: 設計協議 1式・現地調査 1式・障害物件除去検討 1式・数量計算 1式) とありました。今回工事の主旨は、航空自衛隊百里基地の民間共有化に伴う新滑走路周辺(防衛施設庁:雑種地内の自然林伐採)で航空機の飛行の妨げとなる樹木の伐採・せん定であります。

コメント

ユーザー 匿名投稿者 の写真

空港の周辺には、制限空域という物があります。 進入表面、転移表面、水平表面、延長水平表面等で、その面を侵犯する建物はもちろんのこと、樹木も存在してはいけないことになっています。 除去できない物には、航空障害灯が設置されていたりするはずです。 さらに、転移表面(1/7)等に近接する物件を制限するために近接表面(1/10)等という物も設けていたと思います。 わからないことは、直接、相談されるのが一番ではないでしょうか?

ユーザー hops の写真

大変たすかりました。設計業務の注意点が全く自分ではわからなかったので、大変ためになりました。ありがとうございました。