堀込河道に設置する護岸線の機能について

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河川法に関して,堀込河道に係る護岸線が河川管理上の重要なファクターとして計画河床から地上の管理点を結んで設置されます.護岸線の機能として,ラインの上部に存ずる地盤部分は洪水時に流出するおそれがあるということから,施設整備にあってはこれを無視するかたちで取り扱っています.例えば,橋台のフーチング底面はそのライン以下に計画するよう,ポンチ絵を添えて成文化しています.この観点から以下をご教示いただきたい.よろしくお願いいたします.
1.護岸線を境に,上方の地盤部分は洪水時に流出するおそれがあるということの解釈  は,河川管理上において定着しているでしょうか.

コメント

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橋梁の設置等の場合、河川管理者への協議が必要となり、その場合河川管理者は「河川管理施設等構造令」や「工作物設置基準」を基に、協議内容(設計内容等)について指導しているはずです。

このため、1の事項に関しては、定着していると考えてよいのではないでしょうか。
2及び3の事項に関しては、過去に地方の河川管理者として河川協議を受ける(指導する)立場にありましたが、そういった事例はありませんでした。

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当該質問の投稿者です.早々とご指導いただきましてありがとうございます.取り急ぎ御礼申し上げまして失礼いたします.