設計CBR5%は使用しないのでしょうか

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舗装の打換え工事において、ある発注者(国)との協議で舗装の構造提案で、設計CBR5%で、TA法により計算をした構造体ではだめだといわれました。設計CBR5%というのはなぜ使用してはいけないのでしょうか。

コメント

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実際に試験をした結果、設計CBR5%としているのであれば、良いのですが!?実際に試験をしたのか?設計CBR5%の根拠を発注者に確認した上で、検討して下さい。

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「舗装の構造に関する技術基準・同解説」に関連する書籍はお持ちですか?
おそらく発注者側の意見は、多層弾性理論などを用いた理論的設計方法で舗装構造を提案してほしいとのことだと思われます。
舗装設計において、必ずしも理論的設計方法を用いる必要はありませんが、ライフサイクルコストも考慮して疲労破壊輪数・塑性変形輪数・平たん性といった必須の性能指標を評価する必要はあります。

日本道路協会のホームページで関連する資料を公開していますので、参考にしてみてはいかがでしょうか。

http://www.road.or.jp/event/index.html
平成18年度「舗装に関する地区講習会」資料の公開