構造計算業務を請負う場合の法的制約

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とある会社で、ちょっとしたお店の看板のコンクリート基礎を少し削らなくてはいけない工事がありまして、基礎が強度的に持つかどうか計算してくれる人を探している、という話を受けました。
私の社内では、その程度の計算をできる人間はおります。
しかし、私の会社は建設会社で、コンサルタント業務の経験はありません。
ここで、もしこの構造計算を正式にわが社で請負う(対価をいただく)ことは可能なのでしょうか?コンサルタントに関わる資格等により、法律上の制約事項があるのでしょうか?
また、万が一その看板が転倒するなどの事故が起きた場合、責任の所在はどのようになるのでしょうか?

コメント

ユーザー 匿名投稿者 の写真

建設コンサルタントに独占業務はありませんので、会社が建設コンサルタント登録をしていなくても問題ありません。技術士も独占業務はありません。

一方、建築物の設計は建築士の独占業務となっており、例えばある一定規模以上の建物の設計を請け負う場合、一級建築士事務所である必要がありますが、看板のコンクリート基礎だけの設計であれば、建築士の独占業務の範囲に入りませんので、誰でも設計できることになります。

ただし、民法の工作物責任は当然のことながら負うこととなります。例えば基礎の瑕疵のために看板が倒れ、他人に損害を生じさせた場合、直接の責任は所有者である店主であり損害を賠償しなければなりませんが、店主は設計業者(設計に瑕疵がある場合)または施工業者(施工に瑕疵がある場合)に対し求償権を行使することができます。

ユーザー いさ の写真

明快な御回答ありがとうございました。
独占業務資格、民法の工作物責任などたいへん勉強になりました。
実は以前、土地調査業務で、自治体の指名に入らなかった事があったので、少し疑問に思って質問させて戴きました。
(この自治体指名の件は、多分指名参加資格の関係であったのだろうと思っております)

民法も今まで読んだ事もなかったのですが(^−^;当たり前の事とはいえ法律文書で明確に示されているのですね!おおいに勉強になりました。民法はもう少し見ておきたいと思います。ありがとうございました。