歩道改良工事での縁石の切り下げについての質問です。 一般住宅の乗り入れのための歩道切り下げ幅は、基本4.2m、やむを得ない場合に限り6.0mとして、4台以上のハーモニカ駐車は認めないのが一般的なようですが、元から4〜5台のハーモニカ駐車の住宅があり、道路改良により後から歩道ができる場合はどうされているでしょうか? コメントを追加 コメント #9853 Re: 歩道の切り下げ幅について 機能回復を図るのが通常ではないですか 返信 #9855 Re: 歩道の切り下げ幅について 道路管理者であり道路改良工事の担当経験があります。原則、現状と同じ幅で機能回復します。 返信 #9856 Re: 歩道の切り下げ幅について 切り下げ必要区間が6mを越える場合は何処かに変形縁石を入れて低下を複数箇所にするなどの措置を基本的に考え、了解が取れぬ場合は6mルールを無視して特例的な低下幅とする。 これには歩道の幅員幅の関係もあり、2.5mくらいしかないと切り返しが難しいので低下幅を広げる考えに傾倒していきますし、駐車場の留め方を再考して貰う場合もあります。 ただし、最終的には発注者の責任と判断において決まります。 返信 #9885 Re: 歩道の切り下げ幅について ご意見ありがとうございます 皆さんのご意見を参考に、沿線の方々と交渉してみようと思います 返信
#9856 Re: 歩道の切り下げ幅について 切り下げ必要区間が6mを越える場合は何処かに変形縁石を入れて低下を複数箇所にするなどの措置を基本的に考え、了解が取れぬ場合は6mルールを無視して特例的な低下幅とする。 これには歩道の幅員幅の関係もあり、2.5mくらいしかないと切り返しが難しいので低下幅を広げる考えに傾倒していきますし、駐車場の留め方を再考して貰う場合もあります。 ただし、最終的には発注者の責任と判断において決まります。 返信
コメント
#9853 Re: 歩道の切り下げ幅について
機能回復を図るのが通常ではないですか
#9855 Re: 歩道の切り下げ幅について
道路管理者であり道路改良工事の担当経験があります。原則、現状と同じ幅で機能回復します。
#9856 Re: 歩道の切り下げ幅について
切り下げ必要区間が6mを越える場合は何処かに変形縁石を入れて低下を複数箇所にするなどの措置を基本的に考え、了解が取れぬ場合は6mルールを無視して特例的な低下幅とする。
これには歩道の幅員幅の関係もあり、2.5mくらいしかないと切り返しが難しいので低下幅を広げる考えに傾倒していきますし、駐車場の留め方を再考して貰う場合もあります。
ただし、最終的には発注者の責任と判断において決まります。
#9885 Re: 歩道の切り下げ幅について
ご意見ありがとうございます
皆さんのご意見を参考に、沿線の方々と交渉してみようと思います