首都圏中央連絡自動車道(圏央道)のあきる野IC(インターチェンジ)周辺の用地を巡る事業認定と土地収用裁決の取り消しを求めた訴訟の判決があり、「事業で得られる公共の利益には、具体的な根拠がない。現時点で事業を中止すれば無益な投資の相当部分は避けられる」として、事業認定と収用裁決の取り消しを命じました。
またしても、藤山雅行「革新」裁判長の判決ですね。小田急線高架化訴訟、国立マンション訴訟、東京都銀行税訴訟など、「プロ市民」たちのアイドルとして大活躍です。
まあ、こういう倒錯の時代はあまり長く続かないとは思いますが。
貴殿の言うプロ市民に問題を置き換えることなく、 なぜ必要なのか、司法からの疑問にどのように答えるのか、など 技術者としての説明責任を果たすべきだと思います。
このサイトはそういう目的でつくられてますので ご理解のほどよろしくお願いいたします。
確かにおっしゃる通りですが、 このサイトは会員も、一般の方も遠慮なく参加していただくことが必要でしょう。
#524の方が会員かどうかはわかりませんが、 必ずしも専門家としての意見だけでなく、もちろん一定の節度のもとに、 いろいろ発言を、たまには愚痴も含めてしていただくのは結構ではないでしょか? (森 靖之)
倒錯かどうかは別として、今回の判決(藤山裁判官)への疑問は多いようで、 今朝(28日)?チャネルで、元検事のコメンテーター川上氏が、 圏央道裁判の経緯を説明し、合わせて一般論ではあるがとして、 「裁判官の中に、変わった人がいる。 誤ったエリート意識、過剰な自信などを戒めるべき」 との趣旨の解説をされていました。
このことは同意できますが、一方で公共事業者の説明責任は益々大きくなっていることも事実だと思いますので、中川さんのおっしゃるように、専門家のお話も期待したいと思います。
森 靖之です。 昨日(26日)本件の土地収用手続きに対する停止の申し立てが、東京地裁により却下されました。 この件に関してはすでに昨年12月25日東京高裁が、圏央道及びあきるのインターの必要性を認め、その後最高裁も認めているところです。したがって、今回の却下は順当だと思います。 ただし最高裁が圏央道などの必要性を認めているのに、地裁が22日に反対の判決に至ったことには異常性を感じるのは私だけではないでしょう。 22日の判決は、判決要旨の範囲ではわかりにくいのですが、事業者側の説明を理解しないで、裁判官自身の先入観から述べているような印象を受けました。新聞報道でも事業者には説明責任を求めながら、同時に裁判官の評判についても触れているものが見られたのは、新聞としても一定の距離を置きたかったのかもしれません。 圏央道の必要性は、たとえば関東内陸と中部・近畿方面の交通をイメージすると明らかでしょう。現に埼玉県では与野党挙げて圏央道の推進を支持していると聞いています。 ただし家族にとって先祖伝来の土地を離れることの重大さについては、事業者や開通を期待する人々も理解してほしいと思います。用地提供者に対する思いやりと感謝も強調したいと思います。 関係者の信頼関係の下に事業が進展することを期待します。
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コメント
#524 また藤山雅行氏
またしても、藤山雅行「革新」裁判長の判決ですね。小田急線高架化訴訟、国立マンション訴訟、東京都銀行税訴訟など、「プロ市民」たちのアイドルとして大活躍です。
まあ、こういう倒錯の時代はあまり長く続かないとは思いますが。
#525 Re:また藤山雅行氏
貴殿の言うプロ市民に問題を置き換えることなく、
なぜ必要なのか、司法からの疑問にどのように答えるのか、など
技術者としての説明責任を果たすべきだと思います。
このサイトはそういう目的でつくられてますので
ご理解のほどよろしくお願いいたします。
#528 Re:また藤山雅行氏
確かにおっしゃる通りですが、
このサイトは会員も、一般の方も遠慮なく参加していただくことが必要でしょう。
#524の方が会員かどうかはわかりませんが、
必ずしも専門家としての意見だけでなく、もちろん一定の節度のもとに、
いろいろ発言を、たまには愚痴も含めてしていただくのは結構ではないでしょか?
(森 靖之)
#529 Re:また藤山雅行氏
倒錯かどうかは別として、今回の判決(藤山裁判官)への疑問は多いようで、
今朝(28日)?チャネルで、元検事のコメンテーター川上氏が、
圏央道裁判の経緯を説明し、合わせて一般論ではあるがとして、
「裁判官の中に、変わった人がいる。
誤ったエリート意識、過剰な自信などを戒めるべき」
との趣旨の解説をされていました。
このことは同意できますが、一方で公共事業者の説明責任は益々大きくなっていることも事実だと思いますので、中川さんのおっしゃるように、専門家のお話も期待したいと思います。
#527 青梅−あきる野IC間の事業認定取り消し
森 靖之です。
昨日(26日)本件の土地収用手続きに対する停止の申し立てが、東京地裁により却下されました。
この件に関してはすでに昨年12月25日東京高裁が、圏央道及びあきるのインターの必要性を認め、その後最高裁も認めているところです。したがって、今回の却下は順当だと思います。
ただし最高裁が圏央道などの必要性を認めているのに、地裁が22日に反対の判決に至ったことには異常性を感じるのは私だけではないでしょう。
22日の判決は、判決要旨の範囲ではわかりにくいのですが、事業者側の説明を理解しないで、裁判官自身の先入観から述べているような印象を受けました。新聞報道でも事業者には説明責任を求めながら、同時に裁判官の評判についても触れているものが見られたのは、新聞としても一定の距離を置きたかったのかもしれません。
圏央道の必要性は、たとえば関東内陸と中部・近畿方面の交通をイメージすると明らかでしょう。現に埼玉県では与野党挙げて圏央道の推進を支持していると聞いています。
ただし家族にとって先祖伝来の土地を離れることの重大さについては、事業者や開通を期待する人々も理解してほしいと思います。用地提供者に対する思いやりと感謝も強調したいと思います。
関係者の信頼関係の下に事業が進展することを期待します。