H29道路橋示方挙の支持力公式について

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H29年版の道路橋示方書で、直接基礎の支持力公式が部分係数法を適用したものに改定されました。

今までは擁壁の支持力確認についても、道路土工に支持力公式が記載されていなかったので、道路橋示方書を適用していましたが、部分係数法を適用されている改訂後の支持力公式は部分係数法を、部分係数法が適用されていない擁壁工指針に準じて設計する擁壁に適用してよいのでしょうか。

コメント

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個人的には適用してもよいと思いますが、擁壁類は平成27年3月,道路土工構造物の新築又は改築に関する一般的技術基準である「道路土工構造物技術基準」が道路法に基づいて制定されたので、これに基づいて判断されたい。