転落防止柵について

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防護柵設置基準には、歩道路外が危険な場合などの区分けをされていますが、歩道部路外が田畑であり
歩道との高低差が0~1.5mの場合でも転落防止柵が必要ですか。

コメント

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直接の出典が手元にないのですが、
「路側高が概ね1m以上の箇所及び水面隣接区間等路側が危険な箇所を対象に設置、
ただし路側高が1m未満であっても路側が危険であり、転落を防止する必要があると判断される場合」
じゃなかったでしたっけ。

これなら1.0~1.5mは必要です。
1m未満は、隣接区間現況での有無、そこでこれまでに転落しケガした事例があったか、
等をもとに、各自で判断すべきと思います。(一概には決められていない)

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参考までに・・・
以下のURLで必要な区間の基準値を設定している文書らしきものがありましたが、出所が不明です。どこの自治体でしょうね
http://www.dc.ogb.go.jp/kyoku/about/Gikan/doboku_kouji/pdf/05_dokousetts...

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>出所が不明です。どこの自治体でしょうね

沖縄総合事務局 開発建設部