転落防止柵について

防護柵設置基準には、歩道路外が危険な場合などの区分けをされていますが、歩道部路外が田畑であり
歩道との高低差が0~1.5mの場合でも転落防止柵が必要ですか。

コメント

#5025

直接の出典が手元にないのですが、
「路側高が概ね1m以上の箇所及び水面隣接区間等路側が危険な箇所を対象に設置、
ただし路側高が1m未満であっても路側が危険であり、転落を防止する必要があると判断される場合」
じゃなかったでしたっけ。

これなら1.0~1.5mは必要です。
1m未満は、隣接区間現況での有無、そこでこれまでに転落しケガした事例があったか、
等をもとに、各自で判断すべきと思います。(一概には決められていない)