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ホーム › 道路工事における改良土(路床・路体盛土)について道路工事における改良土(路床・路体盛土)について
奈良県内で道路改良工事を行っております。
路床・路体盛土の施工にあたり、指定の置場から盛土材(土の試験結果済み)を運搬
予定でしたが、盛土材が不足し、他の置場の土は盛土として適さない土で改良等の処置を行わなければなりません。
工期に余裕もなく試験する時間がありません。
改良土(建設汚泥を中間処理し石灰で攪拌・六価クロム基準内・試験データあり)を使用したいのですが、国土交通省「建設汚泥処理土利用技術基準」より建設汚泥再生利用における留意点に「石灰・セメントによる改良土はPHが高くなることはあるが、このような場合は表流水、浸出水が公共用水域へ流出しないように排水処理や盛土等の配慮を行うこと。」
と記載されており、試験データのPHは12.5です。
再生利用にはPHの基準が記載されてないのですが、基準はあるのでしょうか?
施主からは、「盛土上の路盤材(再生砕石)よりPHが少ないとか、害がないという証明が必要」
路盤材の中間処理会社にPHについて確認しましたが、「測定はしてません」と返答
再生砕石もコンクリート殻を使用しておりアルカリ性が高いと思うのですが、PHの基準はあるのでしょうか?
よろしくお願いします。
コメント
#4270 道路工事における改良土(路床・路体盛土)について
建設汚泥改良土については、国土交通省の建設汚泥処理土利用技術基準において、土壌環境基準および土壌汚染対策法の含有量基準に適合していることとされていますが、pHに関しては規定していません。土壌環境基準にもpHの基準はありません。(独)土木研究所編「建設汚泥再生利用マニュアル」(建設汚泥リサイクル指針の改訂版)(株)大成出版社発行では、セメントあるいは石灰で改良した土からのアルカリに関しては、通常の土を数cmから30cm程度通過すれば中性になることが示されています。ただし、砂の場合は中和能が低いので、直接砂地盤に接したり、地下水中で使用する場合には、通常の土壌でくるむ等の対策を示しています。「建設汚泥処理土利用技術基準」の建設汚泥処理土の適用用途標準にも、利用位置等を注意して利用するよう示されています。ただし、産業廃棄物である建設汚泥の自ら利用に当りますので、国土交通省の「建設汚泥の再生利用に関するガイドライン」(平成18年6月12日)や「環境省の建設汚泥処理物の廃棄物該当性の判断指針」(平成17年7月25日、環廃産050725002)に則って、利用用途の基準等に応じた適切な品質にして利用する必要があります。
#4271 ありがとうございました
阪本様
ありがとうございました。
とても参考になり、今後にいかせると思いました。
本日、施主に説明できました。