河川護岸ブロックの基礎施工地盤が悪いと予測されるので、松杭はしご胴木の施工を行いたいのですが、松杭はしご胴木の使用が可能となる根拠が求められず困っております。どのような場合に使用が可能となるのでしょうか。
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