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道路構造令における付加車線幅員の考え方
道路構造令の記載文の解釈について質問です。
道路構造令の解説と運用R3.3 P.495に記載の交差点部の車線幅員の考え方について、
「付加車線を設ける箇所の直進車線の幅員」という欄があり、縮小値が記載されています。
これは、付加車線を設置する側の幅員(交差点流入部)に適用するのであって、流出側は単路部幅員のままという解釈で良いのでしょうか。
それとも、流出側もこの縮小値は適用できるという解釈なのでしょうか。
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