再生砕石の現場内再使用について

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お世話になります。
現在学校の運動場の改修工事の設計を行っています。
初歩的な質問で恐縮なのですが、掘削の際に発生した砕石は再度その現場内での砕石として埋め戻すことは可能なのでしょうか?

運動場の基本的な舗装として、表層~中層の土砂、路盤層の砕石がありますが、
勾配を調整するにあたって一部路盤まで掘削を予定しています。
掘削に伴って発生する砕石は、基本的には産業廃棄物として処分されるのが通常であるかと思いますが、
現場内の路盤層に再度利用することは法的に問題ないものなのでしょうか?
(以前ある自治体で道路の路盤掘削において発生した砕石を、再度同現場にて使用するよう計上してくれと担当者に指示を受けたことがあるため、
そのような考え方もあるものと理解していました。)
技術的な点において同時に掘削された土砂との分離が困難であるという点はあるとは思うのですが、
設計上の段階として可能かどうかご教示いただけましたら幸いです。

コメント

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法的には問題ないです。
それが凍上にて不都合が生じるならば、洗い損失試験が必要。

法的に問題があるのは、再生骨材を既に使用用途もないのに放置する行為で、これは産業廃棄物法違反です。

ユーザー 匿名投稿者 の写真

ご回答ありがとうございます。
用途としては明確ではあるので、担当者と確認しつつ再利用の可能性を視野に検討してみようと思います。

ユーザー 匿名投稿者 の写真

旧路盤材についてですが掘削した路盤材は不要になった場合は産業廃棄物になるかと思います。
再利用についてですが、仮に表層中層の土砂をそのまま利用できますか?路盤材や不純物が混入して品質を確保できないと思います。
同じように掘削した廃路盤材をそのまま使うことはできず路盤材としての品質が確保されていなければいけません。
路盤材の経年劣化や異物の混入により施工当時の材料とは異なる品質になっているためです。
試掘を行い粒度分布や密度試験など一通りの材料試験を行い再利用可能であるかの確認が必要です。
もしくは路盤材を再資源化施設に持ち込み、品質を確保された再生路盤材としての再利用をすることができると思います。
また、程度の問題はあると思いますが旧路盤材を削り取り不陸整正を行って排水勾配をつける際にも注意が必要です。
盛り付けるのではなく削り取ってしまうと不同沈下などが起こり路盤としての品質を保てなくなる可能性があります。
この際の工法としては路上路盤再生工法により対応ができると思います。

旧路盤材の再利用は、国土交通省も推奨しておりますが品質において担保をしなくてはいけないので色々と面倒です。
再利用を発注者が求めるのであれば、その旨を特記仕様書に記載してもらい必要な品質を明記してもらいましょう。

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単純に、グラウンドの水はけが悪く水たまりがひどすぎて全然乾かないから困っているんだよ!
だから部分的に暗渠排水の増設をしたいという話であれば話は全く変わってきますけどね。
その際の埋め戻しは新材です。
再利用したいのであれば単粒砕石を使用しているかと思うので試験等を行い品質を担保してください。
掘削土は建設発生土として役所の残土置き場に一時保管するか、瓦礫混じりの産業廃棄物として中間業者への処分になるかと思います。