コンクリート標準示方書

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コンクリート標準示方書(設計編)のP34 5.2.1(4)に記載されているコンクリートの付着強度について質問です。
「普通丸鋼の場合は、異形鉄筋の場合、40%とする。ただし、鉄筋端部に半円形フックを設けるものとする。」という文言がありますが、鉄筋端部に半円形フックを設けることができない場合、付着強度算出式を用いてはいけないのでしょうか?
それとも上記文言は付着破壊が発生した場合の保証としての文言であり、付着強度算出式自体は変わらないのでしょうか?
素人質問で申し訳ございませんが、どなたかご教授いただけますと幸いです。

コメント

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所定のフックが設けられなければ付着強度は変わるはずです。
例えば直線定着(フック無し)とフックありでは、フック部分で鉄筋強度の1/3を伝達できると仮定しておよそ定着長さが60ないし70%程度になりますから。
ですのでこの文章は丸鋼でも異形でもいずれでもフックを設けることが前提であることを意味していると思います。

ユーザー 匿名投稿者 の写真

横から失礼いたします。
フックを設けることが前提ではありますが、裏を返せばフックを設けない場合の付着強度は
標準示方書記載の付着強度算出式で得た許容値を2/3倍することで求めらるということでしょうか?

ユーザー 匿名投稿者 の写真

丸鋼の場合はフックを付けることが標準となっています。
異形鉄筋の場合はその限りではありません。

現在の道示では丸鋼は省略されてますが、
H14道示P188では同様のことが書かれています。

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コメントありがとうございます。
丸鋼の場合は必ずフックを設けなければならず、フックがない場合は
そもそもそのような施工は想定されておらず、付着強度は算出できないということですね、、、
重ねてのご質問で申し訳ございませんが、埋め込み金物等との干渉の関係で
丸鋼鉄筋でフック部(端部)を切り出さなければならない場合、付着強度についても
ご回答にある通り算出できないということでしょうか?

ユーザー 匿名投稿者 の写真

付着が弱いからフックを付けるのが基本ですが、
付着強度自体はそのまま計算可能と思います。

ただ、付着強度を計算して何の部材に使うか知りませんが。