道路の路体盛土工(3000m3)の敷均し機械にバックホウを使用し施工したのですが、監督員からバックホウでの敷均しは安全管理上、用途外使用になるのではないかと言われました。実際に用途外使用となるのかわかりませんので教えてください。
個人的には、日常的に行っていることなので、「用途外使用でない」であって欲しいです。 こういうときは、所轄の労働基準監督署に相談すれば、解答をいただけると思います。聞いただけで「法令違反で罰則」とは言われないと思いますので、お気軽に伺ってみては。
バックホウは掘削・積み込み機械です。 これ以外の目的で使用される場合は、全て用途外使用です。
勘違いをしてはいけません。
条件次第で荷物を吊ることなど許されている場合もあると思いますが、あくまでも用途外使用を認められているだけです。
掘削積み込み機をそれ以外の用途で使用をすれば、当然”用途外使用”となります。
ただし、それを許されている場合もありますので、監督官庁(労働基準監督署)にご確認下さい。
バックホウの技能講習の際には、「敷均しはしてはいけないこと」として教えると思います。
用途外使用とはバックホウをクレーンで作業できる環境でもあるにかかわらず、 クレーン作業を行なうことを言います。 よってバックホウで敷均しをすることが用途外使用には当たらないと思います。
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コメント
#4607 Re:路体盛土工(3000m3)の敷均し機械について
個人的には、日常的に行っていることなので、「用途外使用でない」であって欲しいです。
こういうときは、所轄の労働基準監督署に相談すれば、解答をいただけると思います。聞いただけで「法令違反で罰則」とは言われないと思いますので、お気軽に伺ってみては。
#4622 Re:Re:路体盛土工(3000m3)の敷均し機械について
バックホウは掘削・積み込み機械です。
これ以外の目的で使用される場合は、全て用途外使用です。
勘違いをしてはいけません。
条件次第で荷物を吊ることなど許されている場合もあると思いますが、あくまでも用途外使用を認められているだけです。
掘削積み込み機をそれ以外の用途で使用をすれば、当然”用途外使用”となります。
ただし、それを許されている場合もありますので、監督官庁(労働基準監督署)にご確認下さい。
バックホウの技能講習の際には、「敷均しはしてはいけないこと」として教えると思います。
#4623 バックホウによる敷均しは用途外使用にはあたらない
用途外使用とはバックホウをクレーンで作業できる環境でもあるにかかわらず、
クレーン作業を行なうことを言います。
よってバックホウで敷均しをすることが用途外使用には当たらないと思います。