現場で下請も含めて建設業の許可票を掲示するようになっていますが、寸法の規制はどうなっているのでしょうか?
A3、A4のものも見られますが国交省の通達などで小さい寸法でもよいということがあれば教えてください。
建設業法施行規則 別記様式第29号によると 縦40cm以上×横40cm以上 とされているようです。
ほとんどの現場で違反が行われているということですね。
> ほとんどの現場で違反が行われているということですね。 ほとんどの現場かどうかは知りませんが、 もし40cm×40cm未満で掲示されているのであれば 建設業法違反になります。
以下参考 京都府資料 http://www.pref.kyoto.jp/tango/tango-doboku/resources/1162966840873.pdf 国土交通省資料 http://www.qsr.mlit.go.jp/s_top/doboku/hikkei-kyotu03.pdf 長崎市資料 http://www1.city.nagasaki.nagasaki.jp/kenkan/09nyukei/dwn/hyouji.pdf
建設業許可票の制作 http://www.bsasho.com/kenkyohyo/ 現場主義 (建設現場情報サイト):掲示する建設業許可証には必要なサイズがあります - livedoor Blog(ブログ) http://const.livedoor.biz/archives/51447979.html 建設業許可票をExcel(エクセル)で 建設業許可申請事務のガイドライン http://www.mlit-go.org/d3.html
長年 建設業を行っていますが そんなに小さな物をつけたことはありません
近くで尾道・松江自動車道の工事が多数進行中ですが、ほとんどの現場で元請けはともかく下請の掲示はA4サイズです。
なので国交省(中国整備局)ではそれを認めているのかと思い質問しました。
>認めている
許可しているのではなく、実務上で黙認しているだけでしょう。
某都市の常設の工事看板で同様の慣例が過去有りましたが・・・
住民の指摘により、以後法令に従って設置するよう指示が出ました。
今でも常設の工事看板が置けない場所やごく短期の小規模工事では
縮小版の掲示や折りたたんでおき請求があった場合に一時的に閲覧可能にすれば
黙認、というか指導がない(逆に相談されたら適切に指示できない)のでは
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お知らせ 話題 用語解説
コメント
#4246 建設業許可標識の寸法
建設業法施行規則 別記様式第29号によると
縦40cm以上×横40cm以上 とされているようです。
#4248 Re:建設業許可標識の寸法
ほとんどの現場で違反が行われているということですね。
#4249 Re:標識寸法の違反
> ほとんどの現場で違反が行われているということですね。
ほとんどの現場かどうかは知りませんが、
もし40cm×40cm未満で掲示されているのであれば
建設業法違反になります。
以下参考
京都府資料
http://www.pref.kyoto.jp/tango/tango-doboku/resources/1162966840873.pdf
国土交通省資料
http://www.qsr.mlit.go.jp/s_top/doboku/hikkei-kyotu03.pdf
長崎市資料
http://www1.city.nagasaki.nagasaki.jp/kenkan/09nyukei/dwn/hyouji.pdf
建設業許可票の制作
http://www.bsasho.com/kenkyohyo/
現場主義 (建設現場情報サイト):掲示する建設業許可証には必要なサイズがあります - livedoor Blog(ブログ)
http://const.livedoor.biz/archives/51447979.html
建設業許可票をExcel(エクセル)で 建設業許可申請事務のガイドライン
http://www.mlit-go.org/d3.html
#4260 建設業許可標識の寸法
長年 建設業を行っていますが そんなに小さな物をつけたことはありません
#4261 Re:建設業許可標識の寸法
近くで尾道・松江自動車道の工事が多数進行中ですが、ほとんどの現場で元請けはともかく下請の掲示はA4サイズです。
なので国交省(中国整備局)ではそれを認めているのかと思い質問しました。
#4262 Re:建設業許可標識の寸法
>認めている
許可しているのではなく、実務上で黙認しているだけでしょう。
某都市の常設の工事看板で同様の慣例が過去有りましたが・・・
住民の指摘により、以後法令に従って設置するよう指示が出ました。
今でも常設の工事看板が置けない場所やごく短期の小規模工事では
縮小版の掲示や折りたたんでおき請求があった場合に一時的に閲覧可能にすれば
黙認、というか指導がない(逆に相談されたら適切に指示できない)のでは