国土交通省発注の工事で安全費が計上されている内訳の中身について
交通誘導員A(交代要員無し)〇〇人 交通誘導員B(交代要員有り)〇〇人と計上されている場合では、有りの場合と無しでは どのような単価構成になるのでしょうか?
国土交通省の現行の積算基準によると、交通誘導員の計上区分は下記の6つに分けられております。 1.昼間勤務(8:00〜17:00)実働8時間(交代要員無し) A×必要日数×N 2.昼間勤務(8:00〜17:00)実働9時間(交代要員有り) 1.2A×必要日数×N 3.夜間勤務(20:00〜5:00)実働8時間(交代要員無し) 1.5A×必要日数×N 4.夜間勤務(20:00〜5:00)実働9時間(交代要員有り) 1.8A×必要日数×N 5.24時間勤務 実働22時間(交代要員無し) 3.0A×必要日数×N 6.24時間勤務 実働24時間(交代要員有り) 3.5A×必要日数×N ただし、A:交通誘導員単価 N:配置人員
交通誘導員単価は「公共工事設計労務単価(基準額)」を使用しております。 詳しくは「国土交通省 公共工事標準積算基準書(共通編)」をご参照ください。 また、ユニットプライス型積算基準を適用する場合、交通誘導員のユニット単価を用いますので上記とは異なります。
コメントの内容が違うかもしれませんが、実際現場で施工管理している者としては、交替要員ありと、施主が見ている場合配置交通誘導員が1名の場合昼食時や休憩時に他の交通誘導員を呼んでこなければならず、とても割高となっているのが現状です。施主としては、交替要員は簡単に付けることができると考えているのでしょうか。皆様のご意見もお願いします。
事実、交通誘導員のトイレ休憩、昼食などそのときだけ代務が現れる非常に無駄の無い積算だと関心します。現場では危険なまま一時開放をしたり、場合によっては交通誘導員の昼食が20分以内で交代だったり、過酷な労働条件を強いていて改善するべきと思います。
机上の積算としては無駄がありません。 ガードマン不在の現場や過酷な労働条件を改善できるシステムかもしれません。 しかし、実際の現場で交通誘導員の休憩時間だけ代務を呼ぶのは難しいです。 ガードマン会社は半日か1日単位でしかまず契約してくれませんので、1名増員するのが通例です。 1.2倍の単価では、計算上4名以下の配置だと、受注者の持ち出しが増加します。 ケースバイケースで、積算上4名以下の配置が必要な現場であれば、「交代要員有」ではなく、プラス1名で積算していただきたいです。
お世話になります。 おっしゃっていることはよく理解できます。 そこで、そもそも、以下の基本の”実働時間8時間”に休憩時間は含まれているのでしょうか? 労働基準法では、6~8時間では45分の休憩時間を要しますが、これは6~8時間の間に45分の休憩という意味(意義)でその後に45分の休憩では詭弁の範囲に入ってくると思います。もしこの休憩時間を含まない以下の区分1.が基本単価であれば、労働基準法自体に反するものとならないでしょうか?いかがなものでしょうか?
「国土交通省の現行の積算基準によると、交通誘導員の計上区分は下記の6つに分けられております。 1.昼間勤務(8:00〜17:00)実働8時間(交代要員無し)」
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#3092 交代要員の有り,無しについて
国土交通省の現行の積算基準によると、交通誘導員の計上区分は下記の6つに分けられております。
1.昼間勤務(8:00〜17:00)実働8時間(交代要員無し)
A×必要日数×N
2.昼間勤務(8:00〜17:00)実働9時間(交代要員有り)
1.2A×必要日数×N
3.夜間勤務(20:00〜5:00)実働8時間(交代要員無し)
1.5A×必要日数×N
4.夜間勤務(20:00〜5:00)実働9時間(交代要員有り)
1.8A×必要日数×N
5.24時間勤務 実働22時間(交代要員無し)
3.0A×必要日数×N
6.24時間勤務 実働24時間(交代要員有り)
3.5A×必要日数×N
ただし、A:交通誘導員単価 N:配置人員
交通誘導員単価は「公共工事設計労務単価(基準額)」を使用しております。
詳しくは「国土交通省 公共工事標準積算基準書(共通編)」をご参照ください。
また、ユニットプライス型積算基準を適用する場合、交通誘導員のユニット単価を用いますので上記とは異なります。
#3117 交代要員の有り,無しについて
コメントの内容が違うかもしれませんが、実際現場で施工管理している者としては、交替要員ありと、施主が見ている場合配置交通誘導員が1名の場合昼食時や休憩時に他の交通誘導員を呼んでこなければならず、とても割高となっているのが現状です。施主としては、交替要員は簡単に付けることができると考えているのでしょうか。皆様のご意見もお願いします。
#5657 Re: 交代要員の有り,無しについて
事実、交通誘導員のトイレ休憩、昼食などそのときだけ代務が現れる非常に無駄の無い積算だと関心します。現場では危険なまま一時開放をしたり、場合によっては交通誘導員の昼食が20分以内で交代だったり、過酷な労働条件を強いていて改善するべきと思います。
#5890 Re: 交代要員の有り,無しについて
机上の積算としては無駄がありません。
ガードマン不在の現場や過酷な労働条件を改善できるシステムかもしれません。
しかし、実際の現場で交通誘導員の休憩時間だけ代務を呼ぶのは難しいです。
ガードマン会社は半日か1日単位でしかまず契約してくれませんので、1名増員するのが通例です。
1.2倍の単価では、計算上4名以下の配置だと、受注者の持ち出しが増加します。
ケースバイケースで、積算上4名以下の配置が必要な現場であれば、「交代要員有」ではなく、プラス1名で積算していただきたいです。
#6049 Re: 交代要員の有り,無しについて
お世話になります。
おっしゃっていることはよく理解できます。
そこで、そもそも、以下の基本の”実働時間8時間”に休憩時間は含まれているのでしょうか?
労働基準法では、6~8時間では45分の休憩時間を要しますが、これは6~8時間の間に45分の休憩という意味(意義)でその後に45分の休憩では詭弁の範囲に入ってくると思います。もしこの休憩時間を含まない以下の区分1.が基本単価であれば、労働基準法自体に反するものとならないでしょうか?いかがなものでしょうか?
「国土交通省の現行の積算基準によると、交通誘導員の計上区分は下記の6つに分けられております。
1.昼間勤務(8:00〜17:00)実働8時間(交代要員無し)」