建設業法

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建設工事の元請、下請関係について教えてください。

建設工事は、2次下請、3次下請があったりしますが、元請負人(受注者)が指導できるのは1次下請までですか?
2次下請以下は全く指導が及ばないのでしょうか?確かに契約行為は別々ですが。
建設業法上の解釈はどうなっているのでしょうか?教えて下さい。

コメント

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建設業法第24条の六「下請負人に対する特定建設業者の指導等」に規定されている通り、元請負人1次、2次以下関係なく当該下請負人の指導に努めるものとするとあります。

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ありがとうございます。法律を勉強してみます。