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出版物「シールド工事用立坑の設計」H27.1月の内容について伺いたいことがございます。
(1)P4-74表4.5.7最小改良範囲(鏡部)の表がありますが、
こちらは薬液注入の場合のみ適用できるものでしょうか。
もしくは、高圧噴射攪拌の場合も適用できるのでしょうか。
(2)P4-77に「③底部の厚みの計算」がありますが、
どのような条件であっても、底部の厚みは計算するものなのでしょうか。
(ジェットグラウト協会資料では、「底部は応力は発生せず止水のみを考慮するため、
最小改良厚もしくは条件によっては側部の改良厚さと同等と考え、特に計算はしない」ような記載となっております。
ジェットグラウト工法協会との違いが何か理由があるものなのか伺いたくご連絡させていただきました。)
お手数をお掛けし申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。