道路の新設を計画しているのですが、道路種別を決定する際の都市部と地方部の境界に悩んでおります。
道路構造令上、都市部は市街地が形成されている又は形成される見込みのある地域とされ、地方部は都市部以外となっておりますが、市街地とはどの程度から市街地となるのでしょうか。
明確なくくりや、考え方等ありましたら回答お願いします。
各行政が都市計画決定した区域は都市部で、4種道路です。 各行政課に都市計画図があります。 見込みのあるものもこれに記載されています。 まれに民間開発による都市計画区域外街区形成地もありますが、これも都市計画課との調整にて決めています。
ようこそゲストさん
お知らせ 話題 用語解説
コメント
#7183 Re: 道路構造令における都市部と地方部の境界について
各行政が都市計画決定した区域は都市部で、4種道路です。
各行政課に都市計画図があります。
見込みのあるものもこれに記載されています。
まれに民間開発による都市計画区域外街区形成地もありますが、これも都市計画課との調整にて決めています。