(社)日本道路協会発行の「道路構造令の解説と運用」の中で、勾配等の設定の際に積雪寒冷地域は特例値を用いても良いとされておりますが、「積雪寒冷地域の度がはなはだしい地域」と「その他の地域」の明確な定義がなされておりません。各地域を特定するにはどうしたら良いのでしょうか。 コメントを追加 コメント #3059 積雪寒冷地域 道路法に基づいて指定された地域 返信
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#3059 積雪寒冷地域
道路法に基づいて指定された地域