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道路構造令における都市部と地方部の境界について
道路の新設を計画しているのですが、道路種別を決定する際の都市部と地方部の境界に悩んでおります。
道路構造令上、都市部は市街地が形成されている又は形成される見込みのある地域とされ、地方部は都市部以外となっておりますが、市街地とはどの程度から市街地となるのでしょうか。
明確なくくりや、考え方等ありましたら回答お願いします。
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