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道路工事における改良土(路床・路体盛土)について

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奈良県内で道路改良工事を行っております。
路床・路体盛土の施工にあたり、指定の置場から盛土材(土の試験結果済み)を運搬
予定でしたが、盛土材が不足し、他の置場の土は盛土として適さない土で改良等の処置を行わなければなりません。
工期に余裕もなく試験する時間がありません。
改良土(建設汚泥を中間処理し石灰で攪拌・六価クロム基準内・試験データあり)を使用したいのですが、国土交通省「建設汚泥処理土利用技術基準」より建設汚泥再生利用における留意点に「石灰・セメントによる改良土はPHが高くなることはあるが、このような場合は表流水、浸出水が公共用水域へ流出しないように排水処理や盛土等の配慮を行うこと。」
と記載されており、試験データのPHは12.5です。
再生利用にはPHの基準が記載されてないのですが、基準はあるのでしょうか?
施主からは、「盛土上の路盤材(再生砕石)よりPHが少ないとか、害がないという証明が必要」
路盤材の中間処理会社にPHについて確認しましたが、「測定はしてません」と返答
再生砕石もコンクリート殻を使用しておりアルカリ性が高いと思うのですが、PHの基準はあるのでしょうか?
よろしくお願いします。

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