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サイドブロックは変位制限構造とみなせるか?
新設するAタイプの支承についてですが
下沓にボルト付けされたサイドブロックは変位制限構造とみなせるでしょうか?
構造的にOKなのでしょうか?
「道路橋示方書?耐震設計編に関する質問について(その2)」にこのことが
記載されておりますが解釈に苦しみます。
皆様のご意見をお聞かせ下さい。
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