積算 共通仮設費

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積算の赤本では、桁等購入費は簡易組立式橋梁、プレキャストPC桁、ポンプ、大型遊具(設計製作品)、光ケーブルの購入費などの費用で「共通仮設費対象額」から控除します。とされています。

例えば、架橋の記念碑や、大型バス待ちシェルターなどその現場でしか使用しない特注の製品に対しては桁等購入費に分類して共通仮設費対象外とすることは可能でしょうか。

コメント

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共通仮設費の概念が分かっていれば、当然にその対処額となり得るか否かがわかります。

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横からですが、概念とやらがよく分かってないので教えていただけると嬉しいです。