下請契約締結をした業者が後日指名停止となった場合について

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公共工事において、下請契約締結した業者さんが後日、指名停止となった場合、
その業者さんに仕事をしてもらうのは、建設業法等なにかしらのルールに違反する事になるのでしょうか?
※既に仕事してもらっている場合などはどのような扱いになるのでしょうか?

ご存じの方、ご指導のほどよろしくお願いします
また、関連文献等記載サイト等をご存じの方、
差し支えなければ、URLの貼付け等ご教示のほどよろしくお願いします。

コメント

ユーザー 匿名投稿者 の写真

法律や制度の定めの有無は未確認ですが、施主・発注者にお尋ねになるのが筋では?委託者が道義的に責められる可能性もあり、公共工事ならなおさらに早期解決をお奨めます。

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ご指導ありがとうございます

ユーザー 匿名投稿者 の写真

あくまで指名停止なので、工事中のものは下請け元請関係なく仕事できます。

ユーザー kimototakeshi の写真

ご指導ありがとうございます