セメント中層改良土の処分について

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今回、公共工事を受注し WILL工法による中層改良(添加率100kg/m3)で地盤改良を行います。その部分を掘削しL型擁壁などを作るのですが、余った改良土は産業廃棄物として扱うのか?また残土として扱うのか、教えてください。
またその掘削残土(廃棄物かも)を発注者の指定した置き場に仮置きしてもいいものか?
改良した土砂についてはほぼコンクリート状態になっていると思います。。。。また産業廃棄物として扱うなら当然、マニフェストが必要と考えますが、いかがでしょうか。
発注元は岡山県です。担当者は土砂と言っていますが、環境省の聞いたら公共工事の掘削の為に改良した土砂は、現場から搬出した時点で産業廃棄物に該当すると思いますと、ご回答くださいました。
また産廃をマニフェストなしで運搬はできませんとの事。非常に悩ましい問題ですので、良い知恵がありましたらお願い申し上げます。

コメント

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「コンクリート→(破砕)→路盤材」のケースもありますので、すべて産廃というのも疑問はあります。
そもそも六価クロムなどが出なければ良質土であり、処理する必要のないものだと私は思います。

しかし解釈の仕方でアウトになっては困るので、現時点では産業廃棄物扱いをしてくのが業者の立場かと思います。
その場合「場内で転用する分には廃棄物に該当しない」「処分する場合は廃棄物」となると思います。
理想は改良土をヤードに敷き均し。置ききれない場合は「改良していない土砂を残土として処分」です。
場内のヤードは頑強になり、工事費は抑えられ、産廃も出ない。いかがでしょうか。

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追記:最近同じ事例がありましたが、そちらでは発注者との打ち合わせにより、すべて産廃として搬出・処分しました。

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改良した地盤を掘削した場合、それをが廃棄物になるかどうかは悩ましい問題です。土砂は改良しても土砂という考え方もあるのですが、一般的には、その地盤が掘削された時点でその性状により判断することになります。掘削物がそのまま土質材料として利用できるものであれば「土砂」、固くなりすぎてそのままでは土質材料として使えない物であれば、産業廃棄物の「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器類」という分類になります。ただし、自治体によっては土砂にセメント等が混入したものは通常の土砂とは異なるものであるとして、性状に関わらず産業廃棄物とするところもあります。特に土関連の廃棄物か否かの判断は自治体の考え方が異なる場合があるので、まず、岡山県循環型社会推進課、産業廃棄物班に相談してください。できれば、発注者と一緒に相談されると話は早いと思います。
 コンクリートのようになった掘削土は廃棄物であるということになると、その廃棄物の占有者は元請業者になります。発注者の指定場所に運ぶときに現場外であればマニフェストは必要です。また、現場外に廃棄物の保管場所を設ける場合、広さが300m2以上の場合は事前に県に届け出が必要になります。また、そこに保管できる量も制限され、1日の平均発生量の7日分しか置けませんし、廃棄物の保管基準も適用されます。さらに占有者は元請業者なので当該工事が終わるまでに廃棄物を適正処理しておかないと廃棄物処理法違反となります。それができない場合は、発注者に何らかの形で譲渡しなければなりません。このようなことが可能かどうかも、県の産業廃棄物班に相談さるとよいでしょう。